このごろ自動車を運転していると、ナンバープレートに半透明のカバーを付けた自動車が走っているのを、見掛けることがあります。
2016年04月に法律が改正されて、ナンバープレートにカバーを取り付けることが禁止され、それからしばらく経ちます。
法律が改正された当時まだ子どもだった人が、法律改正を知らずに大人になって、ナンバープレート・カバーを作って売っているのでしょうか。
ナンバープレート・カバーは禁止なのに

ナンバープレートにカバーを取り付けている自動車を久しぶりに見たのは、今年(2019年)の2月ごろのことです。
ナンバープレートの下 3分の2 が水色になっていたので、違和感を感じました。
また 3月には別の場所で、同じようなカバーを付けた自動車を連続して見掛けました。
どこかでナンバープレート・カバーが売られているようです。
2016年04月に法律が改正されて、ナンバープレートの取り付け方が明確になっています。
たとえ無色透明でも、ナンバープレートにカバーを取り付けることが禁止されました。
追記(2019.05.11)
ごめんなさい、ナンバープレート・カバーではなくて、滋賀県のご当地ナンバーでした。
ただどこのご当地ナンバーも、数字が判読しにくいのは、カバーを取り付けているのと、変わりありません。
数字の周りを白で囲むなどして、判読しやすくする工夫が必要だと思われます。
ナンバープレートに関する規定
ナンバープレートの表示に関しては、道路運送車両法と道路運送車両法施行規則に規定されています。
なおナンバープレートは法律上、自動車の種類によって次の 2つがあります。
- 自動車登録番号標 …… 小型自動車(二輪を除く)や普通自動車、大型自動車などのナンバープレート
- 車両番号標 …………… 軽自動車や二輪の小型自動車(つまり自動二輪車)のナンバープレート
自動車登録番号標
登録自動車は、国土交通大臣または自動車登録番号標交付代行者から交付された自動車登録番号標を、次のように表示しなければなりません(道路運送車両法 19条)。
- 自動車登録番号標のすべての文字を識別しやすい位置に。
- カバーやシールなどで覆わないこと(カバーやシールは無色透明でもダメ)。
- その他、国土交通省令で定める方法で。
国土交通省令で定める方法
国土交通省令で定める方法とは、次のすべての条件を満たすものです(道路運送車両法施行規則 8条の2)。
- 番号の並びが水平であること(ナンバープレートを縦に取り付けてはダメ)。
- ナンバープレートが汚れていないこと。
- 確実に取り付けられていること。
- 折り返さないこと、裏返さないこと、上下逆さまにしないことなど。
- 上下方向と左右方向の傾きが、番号を見やすい角度であること。
- フレームとボルトカバーは、番号を見やすいものであること。
国土交通省令で定める方法(2021年04月以降の届出車)
さらに 2021年04月以降、はじめて登録、検査、使用の届け出がある自動車については、次の条件が追加されます。
- 上下方向と左右方向の傾きが、定められた角度の範囲内にあること。
- フレームとボルトカバーは、定められた規格に適合すること。
車両番号標
軽自動車や二輪の小型自動車は、国土交通大臣により指定された車両番号が記載された車両番号標を、次のように表示しなければなりません(道路運送車両法 73条 1項)。
- 車両番号標のすべての文字を識別しやすい位置に。
- カバーやシールなどで覆わないこと(カバーやシールは無色透明でもダメ)。
- その他、国土交通省令で定める方法で。
国土交通省令で定める方法
国土交通省令で定める方法は、上の自動車登録番号標に書かれたものと同じです。
ナンバープレートで違反すると罰金

ナンバープレートの取り付けで違反すると、50万円以下の罰金です(道路運送車両法 109条 1項)。
ナンバープレートにカバーを取り付けている人は、自動速度違反取締装置(通称、オービス)対策なのでしょうが、速度違反の前にすでに違反をしています。
証拠のナンバープレート・カバーが車に付いているので、言い逃れできません。
知らなかったでは済まされないので、気を付けましょう。
あとがき
そもそもナンバープレートなんて、自分で下手にいじらないほうが無難です。
ナンバープレートのせいで罰金を取られるぐらいなら、そのお金をほかに使いたいです。

ちなみにボクの自動車のナンバープレートは、自動車メーカー純正のフレームが付いているだけのシンプル仕立てです。
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