最近、国会で毎日のように取り沙汰されている問題に「勤労統計不正」があります。
厚生労働省の毎月勤労統計調査が、2004年から正しく実施されていなかったそうです。
ただ自分とはあまり関係のない、他人事(ひとごと)なのだと思っていました。
しかし他人事ではなかったようです。
毎月勤労統計調査の結果は雇用保険や労災保険、船員保険の支給額と密接に関係しています。
「不正」のせいで支給額が減額されていたので今後、不足分の追加支給があるそうです。
対象となる保険は
毎月勤労統計調査の不正に関連して、追加支給の対象となる保険には次のものがあります。
- 雇用保険 …… 失業した人や再就職するための教育を受ける人に支給される保険。
- 労災保険 …… 労働中や通勤中に負傷したり病気になったりしたとき支給される保険。
- 船員保険 …… 船員とその被扶養者に対して支給される保険。
- 失業給付
- 育児休業給付
- 労働災害
- 船員
対象者は、のべ 2千万人を超えるため、追加支給される時期がどうしても遅くなります。
この追加支給するのに掛かる経費も結局は、国民が納めた税金が使われることになります。
本来もっと有意義なことに使えたはずのお金なので、勿体ないです。
現在受給中の人から追加支給
まずは現在支給を受けている人から、不足分の追加支給が開始されるそうです。
追加支給を受けるため、対象者がしなければならない手続きは、原則的にありません。
住所や銀行口座がすでに判っているので、金額の計算が済めば順次、振り込んでくれます。
対象者の住所が判っているうちに、早めに済ませようとしているのでしょう。
ただ行列の順番からすれば、後ろに並んでいる人からもらえるということです。
とりあえず判りやすいところから始めるのでしょうが、すこし釈然としません。
過去の受給者は後回し
過去に支給を受けていた人は手間が掛かるので、不足分の支給が遅くなる見込みです。
対象者の現住所
まずは対象者の現住所を確認しなければなりません。
住所に変更がなければ良いのですが、住所を変更した人も多いことでしょう。
住所不明の人が 1千万人を超えているそうなので、対象者の半数は現住所が判っていません。
どのように対応策を講じるかは、これから検討するそうです。
対象者の銀行口座
つぎは対象者から、振り込み先の銀行口座を教えてもらう必要があります。
郵送での手続きになるので、時間と手間が掛かります。
現住所あてに「追加支給」に関する封書が届いたら、すぐに記入して返送しましょう。
もし銀行口座を持っていない人は、あらかじめ開設しておくといいでしょうね。
あとがき
本来ならすでに国から受け取っているはずの支給が、遅れて銀行口座に振り込まれます。
つまり国に貸していたお金が、返ってくるということです。
以前、社会保険庁による年金の管理がずさんだったため、年金の支給額に誤りがあったとき、法律に規定がないので追加支給に遅延金が付けられず、問題になったことがありました。
たとえば国民が年金の保険料や税金を滞納すると、年率14.6%の遅延金を徴収されます。
つまり国民の遅延には厳しいのに、自分(国)の遅延には甘いということです。
今回こそは指摘される前に、追加給付に遅延金を付けてくれると良いのですけどね。
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