昔からある遺言の方式に、自筆証書遺言があります。
遺言者が自ら、遺言書のすべての文とそれを書いた日付、本人の氏名を書いて、最後にハンコを押したものです。
ところが、自筆証書遺言のルールが緩和されて、財産目録についてはパソコンで作成しても良くなりました。
自筆証書遺言とは
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条 1項)。
自筆証書遺言は、つぎのことを遺言者の手で紙に書いて、ハンコを押さなければなりません。
- 遺言の内容を表す文章
- 遺言を書いた日付
- 本人の氏名
ただ相続させる財産の項目が多い場合、手書きで 1つ 1つを書いていくのは、たいへん骨が折れます。
最近はパソコンが普及しているので、手書きではない遺言書は無効であることを知らずに、パソコンで遺言書を作成してしまう人もたまにいます。
財産目録だけは、パソコンで作成しても良い
さて長らく「自筆証書遺言は全文を自書」というのが、お決まりでした。
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない(民法968条 2項)。
ところが法律が改正されて、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンで作成できるようになりました。
さらに、銀行預金については通帳のコピー、不動産については登記簿謄本(登記事項全部証明書)を財産目録として添付できるようにもなっています。
ただそれら財産目録のすべてのページには、署名と印が必要です。
印刷された財産目録が本物であることを証明するためなので、忘れると無効になります。
やっぱり公正証書遺言が確実
さて普通の方式による遺言には、つぎの 3つの種類があります(民法967条)。
- 自筆証書遺言 …… 自筆による遺言
- 公正証書遺言 …… 公正証書による遺言
- 秘密証書遺言 …… 中身が秘密にされた遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者が自分の思うように遺言書を書きます。
ただもし法律的に正しくない記述がしてあると、遺言者の思ったとおりに財産が分割されないおそれがあります。
家庭裁判所で検認手続きを受けなければならないので、相続人の負担が大きくなります。
公正証書遺言
公正証書遺言は通常、公証人役場で公証人の手によって、遺言者の思ったとおりに財産が分割されるように遺言書が作成されます。
あらかじめ法律の専門家である公証人のチェックが入りますので、法律的におかしな遺言をしないで済みます。
もし法律的に正しい遺言を遺したいのであれば、公正証書遺言をオススメします。
家庭裁判所で検認手続きを受けなくていいので、相続人の負担も少なくて済みます。
あとがき
自筆証書遺言の財産目録だけでもパソコンで作成できたら、かなり遺言者の負担が減ります。
財産の項目を全部手書きすることに比べたら、署名と印で済むのだからラクになりました。
将来的には、全文パソコンで作成して、電子署名(でんししょめい)で本人確認と改ざん防止をし、遺言保管用サーバー(仮)で遺言書を保管できるようになれば良いのですけどね。
おもに本人確認や改ざんの防止に使われます。
しかしそれは、まだまだ先の話になりそうです。
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