この前、お客さんから電話がありまして、「不動産の登記を更新したい」と言われました。しかし行政書士は他人に依頼されて、不動産の登記に関する業務ができません。
ということで以前ボクがお世話になった、司法書士事務所を紹介しておきました。
その事務所には確か、土地家屋調査士もいるはずなので、何かと都合がいいのです。
ただ未だに、行政書士と司法書士の区別がつかない人が、たくさんいるようです。
ボクも以前は何も知らなかったので、そんな人たちを責められませんよ。
不動産の登記を更新しないと
不動産とは、土地、建物や立ち木などのように決まった場所にあるもので、簡単にその場所を変更できないものを指します。
不動産は登記をして、その所有者が誰であるかを明確に示さなければなりません。
なぜなら不動産を購入したり相続したりしたときに、所有権移転登記をしておかないと、不動産の所有権に関してトラブルになったとき、取り返しの付かないことになるからです。
裁判沙汰になったとき、裁判官は何を見て、不動産の所有者を判断するのでしょうね。
誰に依頼すればいいのか?
不動産の登記の申請手続きは、登記所(法務局)ですることになります。
もちろん自分で、登記の手続きをおこなっても構いません。
しかし、よくわからない人は司法書士や土地家屋調査士に依頼できます。
なお登記は、表題部と権利部の 2つに分かれていて、担当できる士業が異なります。
表題部は土地家屋調査士が、権利部は司法書士が担当することになっています。
登記の申請手続きが必要なとき
おもに次のような場合に、登記の申請手続きが必要です。
不動産を取得したとき
土地や建物を購入したり、相続したりしたときは、所有権移転登記が必要です。
この登記は司法書士に依頼できます。
建物を新築したとき
建物を新築したときは、建物表題登記と所有権保存登記が必要です。
- まず土地家屋調査士に依頼して、建物の調査や測量と建物表題登記をしてもらう。
- つぎに司法書士に依頼して、所有権保存登記をしてもらう。
建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときは、建物滅失登記が必要です。
この登記は土地家屋調査士に依頼できます。
あとがき
普段から頻繁に、不動産の取り引きをしている人らなともかく、一般の人は「登記」なんて、推理ドラマでしか馴染みがないのではないでしょうか。
司法書士という名称は、他人の依頼を受けて、裁判所、検察庁そして法務局などに提出する書類を作成する人、というところから来ているそうです。
ただ、どうしても弁護士ほどの知名度がないので、登記と結びつく人は少ないようです。
それは行政書士にも言えることなのですけどね。
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