「夫とは仲が良かったのだけれど、夫の親族とはどうも折り合いが悪くって」
配偶者が死亡した後に、配偶者の親や兄弟姉妹と縁を切るには、「姻族関係終了届」を出す必要があります。
「姻族」とは、結婚することによって、配偶者の血族との間にできる親族関係をいいます。
なんとも世知辛い世の中になりました

最近テレビで見たのですが、このところ、夫の死後に離婚する人が増えてきているようです。
理由は次のようにさまざまです。
- 夫とは仲が良かったが、夫の親や兄弟姉妹とは仲が悪いので、縁を切りたい。
- 夫と仲が悪かったので、同じお墓には入りたくない。
- 夫の供養(一周忌、三回忌など)をやりたくない。
- 遺産をもらうため、離婚するのを我慢していた。
なんとも、世知辛い世の中になりましたね。
※わかりやすさの点から、夫に先立たれた妻を例に、書いてあります。
姻族関係を終了させるためには?

さて、配偶者の親や兄弟姉妹との姻族関係を終了させるためには、戸籍法96条にしたがって、届け出をする必要があります。
手続き
- まず、本籍地または、お住いの地域の市区町村役場に行きます。
- 「姻族関係終了届」に、必要事項を記入して、届け出ます。
結果
これにより、届出者とその配偶者の親や兄弟姉妹との関係が終了します。
ただし、夫婦の間の子は、配偶者の親や兄弟姉妹とも血がつながっていますので、血縁関係は終了しません。
注意点
なお、夫婦の戸籍はそのままです。
死亡した配偶者が、その戸籍から除かれるだけです。
結婚するときに、苗字(名字)を変更した方の苗字(名字)はそのままです。
結婚する前の苗字(名字)に戻したいとき

結婚するときに、苗字(名字)を変更した方が、苗字(名字)を元に戻したいときは、民法751条1項にしたがって、届け出をする必要があります。
手続き
- まず、本籍地または、お住いの地域の市区町村役場に行きます。
- 「復氏(ふくうじ)届」に、必要事項を記入して、届け出ます。
結果
これにより、届出者は「夫婦の戸籍」から除かれ、届出者の選択により、
- 親の戸籍に戻される
- 新しく作られた戸籍に入れられる
となります。
注意点
なお、夫婦の間の子は「夫婦の戸籍」に残ります。
夫婦の間の子の苗字(名字)はそのままです。

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子の苗字(名字)を同じにしたいとき

子が、父または母の苗字(名字)と違う場合、家庭裁判所の許可を得たのち(民法791条1項)、戸籍法98条1項と38条2項にしたがって、届け出をする必要があります。
手続き
- まず、お住いの地域を管轄する家庭裁判所に行きます。
- 「子の氏の変更許可申立書」に、必要事項を記入して、申し立てます。
- 許可を得たのち、本籍地または、お住いの地域の市区町村役場に行きます。
- 「氏の変更届」に、必要事項を記入して、届け出ます。
結果
これにより、子は復氏した親と同じ戸籍に入れられます。
もちろん苗字(名字)も変わります。
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お近くの行政書士まで、ご依頼ください

結構手間がかかりますね。
このようなときのために、行政書士がいます。
あなたのご依頼をお待ちしております。
なお、家庭裁判所への申立書については、弁護士と協同する可能性があります。
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