先日テレビを見ていたら、北海道の公道をローラースキーを履いて滑っている集団が映っていました。
どうやら北海道へ旅行に来た人が、アクティビティーとしてやっていたようです。

道路でローラースケートやスケートボードなどの遊具で遊んでいるとお巡りさんに捕まえられる、と子どもの頃から思っていました。
しかしテレビで普通に放送されていたので、法律には触れていないようです。
いつまでも曖昧(あいまい)なままでは良くないので、ちょっと調べてみました。
子どもの頃に公道はダメだと聞いて
子どもの頃は近くに関ヶ原国際スケートセンターがあったので、毎年冬になると学校の授業の一環として、アイススケートに行っていました。

あるときローラースケートの存在を知ると、どうしてもやってみたくなりました。
ローラースケートなら氷のリンクが無くても、平らな場所があれば滑れます。
祖母に頼んで買ってもらったのですが、道路でローラースケートをすることは法律で禁止されている、と友だちに教えられて、仕方なしに自宅のフローリングで滑っていました。
道路における禁止行為

さて、道路においてやっては行けない行為は、道路交通法76条に規定されています。
その中にはローラースケートなどに関する記述があって、次のように書かれています。
交通のひんぱんな道路において、ボールを使って遊んだり、ローラー・スケートをしたり、またこれらと似たような行為をしてはならない(道交法76条4項3号)。
違反した人は、5万円以下の罰金刑とする(道交法120条1項9号)。
交通のひんぱんな道路
「交通」の対象となるのは、自動車やバイクだけに限られず歩行者も含まれます。
「ひんぱん」に関しては、明確な基準は定められていません。

結局その行為によって、交通に危険が生じる程度の交通量の道路である、と考えられています。
つまり滅多に自動車やバイク、歩行者が通らない公道なら、道路の上で遊んでも良いようです。
ボールを使って遊んだり

ボール遊びとは、たとえばキャッチボールや鞠つきなどのことです。
ボールは取りそこねると、思いがけない方向へ跳んでいくことがあるので、危険度が高いのでしょう。
ただボールを使わない遊びなら良いのかというと、そうではありません。
ケンパやゴム跳び、ベーゴマ、メンコなどもおそらくダメです。
なおボール遊びというのは、例えを一つ挙げているだけです。
交通の妨(さまた)げになるあらゆる遊びが対象になると思われます。
ローラー・スケートをしたり

ローラースケートに似た行為には、たとえば次のようなものに乗る行為も含まれます。
- ローラースケート(インラインスケートを含む)
- ローラースキー
- ローラーシューズ
- スケートボード
- スケートサイクル
- キックスケーター
- 一輪車
なおローラースケートというのは、例えを一つ挙げているだけです。
交通の妨(さまた)げになるあらゆる遊具が対象になると思われます。
あとがき

アメリカ映画を見ていると、ハイスクールに通う男子生徒が自宅からスケートボードに乗って、登校するシーンを見掛けることがあります。
日本の市街地に住む若者がそれを真似てなのか、スケートボードに乗って交通量の多い公道を移動するそうで、たまに警察に捕まってしまうそうです。
市街地には道路交通法のことを教えてくれる友だちは、いないのでしょうか?
自動車も歩行者も多いので、道路交通法について、もっとよく知っておくべきだと思いますよ。
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