ボクはよく山歩きをして、歩いたときに気付いたことをブログに書きます。
文章と一緒に撮ってきた写真を掲載しているのですが、それだけではちょっと判りにくいです。
以前は現地に設置されている道案内図を、見やすいように加工してブログに掲載していました。
ただ道案内図が無いことも多くあります。

ということで最近は、国土交通省 国土地理院の提供する地理院地図を利用しています。
ウェブサイトに地図を挿入するだけなら、承認を得ずに利用できるそうです。
地理院地図とは
地理院地図とは、国土地理院が観測した日本の国土の状態を、公開するウェブ地図です。
地形図や写真、標高や地形分類、災害情報などがあるそうです。
また地図を3D表示したり、地形断面図を作成したり、新旧の地図を比較したりする機能も備えているのだとか。
ためしに「ツール」->「3D」機能で地図を3D表示してみましたが、拡大縮小回転もできて便利です。

ちなみに「ツール」->「作図・ファイル」機能を使えば、地図に文字や道順なども書き込めます。
目的地までの道案内図や提出書類に必要な位置図も簡単に作れるので、さまざまな用途に使えそうです。
利用には出典明示が必要
一般の人は、出典を明示するだけで地理院地図を利用できます。
ボクの場合は、地理院地図の等高線入りを編集・加工しているので、つぎのように明示しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/)
地理院タイル (標高タイル)を加工して作成
出典を明示するだけで良いのは、つぎのような場合です。
地図として利用しない
- ハンカチや Tシャツ、紙袋やメモ帳、マスキングテープなどの製品に図案として印刷したもの
- イラストや絵地図、変形させた地図、作図ソフトで作った簡易的なもの
地図として利用する場合でも、提供するのは特定の者だけ
- 私的利用や学校のような教育機関、社内やサークル、同好会など組織内で利用する
- 特定の者に対して提出する申請書や報告書の添付資料や説明資料として利用する
- 一般的な資料(利用後は廃棄したりするもの)で利用する
- 論文や試験問題で利用する

その他、正確性を必要としないもの
- 博物館などでの展示物として利用する
- テレビ番組や動画配信、オンライン授業などの動画内で利用する
- 書籍やパンフレット、ウェブサイトに挿入する(一枚物の地図、地図帳、折り込み地図、付録などは除く)
承認申請が必要な場合
行政機関や測量業者、地図作成会社などが地理院地図を利用するには、承認を得る必要があります。
測量法第29条(測量成果の複製)第30条(測量成果の使用)に基づき、国土地理院長に対して申請します。

承認を得る必要があるのは、つぎのような場合です。
- 行政機関の職員が業務として、管内図やハザードマップ、計画図などを作成する
- 教育委員会が自治体内の教育機関へ配布する教材として、一枚物の地図を作成する
- 測量業者が測量するために用いる
- 地図出版社が地図帳を作成する
なお規定に違反した者には、罰金が課せられます。
あとがき
地理院地図のお陰で、山歩きのルートマップを比較的ラクに作れるようになりました。
自分で等高線入り地図を描こうとしたら、途方もない時間が掛かってしまいます。
ただ過去の記事のルートマップも作っているので、思いがけず仕事が増えてしまいました。
文字情報も追加しているので、時間がかかっています。
これからもブログを読む人に、判りやすいルートマップを掲載していきたいと思います。
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