山梨県に住む高校3年生の男性が、親に付けられた「キラキラネーム」から、自分で命名した「ありふれた名前」になって再出発しました。
地元の家庭裁判所に改名の申し立てをし、改名の許可を得たそうです。
これまでその「キラキラネーム」のせいで、嫌な思いをしたこともあったそうです。
しかしこれからは心機一転、良い人生を送って欲しいものです。
キラキラネームとは
キラキラネームとは、極めて個性的で、一般的な常識の範囲を逸脱した名前を言うそうです。
キラキラネームの名付け親は、それを独創的とか個性的とか感じているらしいのです。
ところが、世間的には良い評判は聞きません。
耳で聞いたときに、名前だと認識されないことが多いので、何度も聞き返すことになります。
また漢字と読み仮名が掛け離れているものも多く、解読はスパコンでも不可能です。
学校の先生などは、キラキラネームを覚えるのに四苦八苦しているそうです。
本名を偽名ではないかと疑われ
「キラキラネーム」を付けられた彼が、改名を考え始めたのは、中学3年生のころです。
きっとそれは成長して、初対面の人と接する機会が、多くなってきたからなのでしょうね。
カラオケ店などで会員登録するために、登録用紙に名前を記入して差し出すと、偽名ではないかと怪しまれ、何度も何度も確認されたそうです。
また高校に入学すると、当然のことながらクラスや部活動で自己紹介をすることに。
「キラキラネーム」を言った途端、女子生徒に吹き出され、心に衝撃を受けたそうです。
キラキラネームの改名を決意
幸いなことに「キラキラネーム」による、いじめの被害は無かったそうです。
しかし 3年間の高校生活で、「キラキラネーム」による惨めな思いは募っていきました。
ということで高校を卒業して新生活が始まるのを目前にし、さまざまな場面で悩まされてきた「キラキラネーム」の改名を決意したそうです。
母親は不満を漏らしましたが、父親はと快く許してくれたそうです。
「ありふれた名前」になった彼は 4月から大学へと進み、自己紹介で苦痛を感じることもなく、学生生活を楽しむことでしょう。
家庭裁判所で名の変更の許可を得る
さて「改名」をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
ただし単なる個人的な趣味や感情、信仰上の希望などでは許可されません。
「改名」をしなければ社会生活において支障があるなどの、正当な理由が必要です。
申し立てできる人
名前を変更しようとする本人(本人が15歳未満の場合は、その法定代理人)
申し立て先
申し立てる人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用
- 収入印紙 800円分
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって変わります)
必要な書類
- 名の変更許可申立書(ひな形とその記入例は、裁判所のホームページにあります)
- 申し立てる人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 必要に応じて、名前を変更しなければならない理由を証明する資料など
市区町村役場で名の変更を届け出る
家庭裁判所から改名の許可を得たら、市区町村役場に届け出をして、戸籍上の名前を変更してもらう必要があります。
なお大まかには次の通りですが、市区町村役場によって対応に多少の違いがあります。
届け出できる人
名前を変更しようとする本人(本人が15歳未満の場合は、その法定代理人)
届け出先
届け出る人の本籍地または住所地の市区町村役場
必要な費用
無料
必要な書類
- 名の変更の届出(ひな形とその記入例は、市区町村ごとのホームページにあることも)
- 届け出る人の印鑑
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 必要に応じて、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など
あとがき
本人のためを思ってしたことが、本人にとって仇(あだ)になってしまうことがあります。
一時の流行りで変わった「名前」を付けると、将来その子が損をすることも。
子どもの名前は一度、出生届を出したら簡単に変更できません。
慎重に考えてから名付けましょう。
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