相続が開始したとき、被相続人の所有した建物に、配偶者が無償で住んでいた場合には、最短でも 6ヶ月間、配偶者はそのままその建物に住み続けられるようになります。
これを「配偶者短期居住権(はいぐうしゃ たんき きょじゅうけん)」といいます。
配偶者短期居住権に関する法律の施行期日は、2020年04月01日です。
これまでも原則として、配偶者を保護する方向で、法律が解釈されてきました。
しかし場合によっては配偶者が住居を失ってしまうので、問題になっていました。
これまでの制度では
これまでは、特に法律で規定されていなかったので、次の判例を元に判断されていました。

相続が開始したとき、被相続人の所有した建物に、相続人が住んでいた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が結ばれていた、と考えられる(最高裁判所の判決 平成08年12月17日)。
使用貸借契約とは、無償で物を貸し借りする契約のこと。有償なら賃貸借契約という。
簡単にいうと
被相続人は生前から、自らが所有する建物に、配偶者をタダで住まわせていたのだから、引き続き配偶者に住むことを許している、と考えられるということです。

考えられる問題点
ただし次のような場合、被相続人が所有した建物に、配偶者は住めなくなります。
- 被相続人が所有した建物が、第三者に遺言で贈与されてしまった場合。
- 被相続人が所有した建物に、配偶者が住むことを、被相続人が反対していた場合。
配偶者短期居住権の新設
民法の改正によって、配偶者短期居住権が法律で明確に規定されました。

相続が開始したとき、被相続人の所有した建物(以下、居住建物)に、配偶者が無償で住んでいた場合には、居住建物の所有権を相続や遺言による贈与で取得した者(以下、居住建物取得者)に対して、次に定める期間、配偶者は無償でその居住建物を使用する権利を持つ(民法1037条1項)。
- 配偶者を含めた共同相続人で、その建物を遺産分割する場合、居住建物取得者が決まった日までの期間(ただし最短でも 6ヶ月間は住める)。
- 第三者に遺言で贈与されたり、配偶者が相続放棄したりした場合、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から 6ヶ月間。
簡単にいうと
相続が開始したとき、居住建物に配偶者が無償で住んでいた場合には、誰が居住建物取得者になろうと、最短でも 6ヶ月間、配偶者はそのまま居住建物に住み続けられます。

解決された問題点
次のような場合でも、配偶者短期居住権を主張して、居住建物に配偶者は引き続き住めます。
- 居住建物が、第三者に遺言で贈与されてしまった場合
- 居住建物に引き続き配偶者が住むことを、被相続人が反対していた場合
使用上の注意点
居住建物は、居住建物取得者から借りているので、使用上の注意点があります。

配偶者が次の項目に違反したときは、居住建物取得者が配偶者に意思表示することによって、配偶者短期居住権は消滅する(民法1038条)。
- 配偶者は今まで通り大切に、居住建物を使わなければならない。
- 居住建物を第三者に使用させるとき、配偶者は居住建物取得者の承諾を得なければならない。
あとがき
配偶者短期居住権が民法で明確に規定されました。
法律が施行されれば、最短でも 6ヶ月間は、配偶者に住居が保障されることになります。

しかし 6ヶ月間というのは、葬式やら後始末やらで、アッという間に過ぎていきます。
配偶者短期居住権の有効期限が来るまでに、必ず新しい住居を探して引っ越しましょう。
コメント